よくあるご質問

現在使用しているはかりは検定付きはかりではないのですが、 検定に合格すれば取引又は証明に使用することができるのでしょうか?【非自動はかり 定義】

取引又は証明に使用するためには、型式承認を取得し、「検定」(都道府県などの公的機関が、その性能・構造が一定の基準以上であることを検査するもの)に合格している必要があります。
したがって、型式承認を取得していないはかり、及び検定が不合格の状態であるはかりは取引又は証明に使用できません。

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