よくあるご質問

使用している非自動はかりが取引又は証明に該当しますか?【非自動はかり 定義】

はかりを「取引」、即ち商売などで使用する(はかり売りをする)場合や、計量した値を「証明」する場合は取引又は証明に該当します。
具体例としては下記の通りです。
取引の例
  ・肉を〇〇gあたり〇〇〇円で販売するために使用
証明の例
 ・健康診断等で体重測定に使用
上記に該当しない例
  ・家庭で料理の材料の重さをはかるために使用(塩〇〇g、小麦粉〇〇kg)
  ・工場で製品を加工する時に重さをはかるために使用(材料Aを〇〇kg、材料Bを〇〇kg)
  ・工場で出荷検査で重さをはかるために使用

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